アルコールチェック義務化
アルコールチェック義務化の概要
国土交通省は、公式サイト(自動車総合安全情報)や飲酒運転をなくすための活動をとおして、運送事業者が運転者に対して実施する点呼において「運転者の酒気帯び」の有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務付けています。
これまでは運送業や旅客運送業などの、いわゆる「緑ナンバー」を対象として義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、2022年4月・2022年10月を境に「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も対象となります。
白ナンバーとは一般的な自家用車のことを指し、社用車や営業車も含まれるため、今回の義務化を機に車を保持する多くの企業でアルコールチェックが義務化されることとなりました。
アルコールチェック義務の対象が拡大された背景には、2021年6月、千葉県八街市で飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、児童5人が死傷した事故があります。当時トラックは緑ナンバー(営業車)でなく白ナンバーで、運転前のアルコールチェックは実施されていませんでした。
このような痛ましい事故を二度と起こさないために、これまで対象外となっていた白ナンバーのアルコールチェック検査も義務化されることとなったのです。安全運転管理者は以前から、社内の運転業務に関して運転者の適正の把握や運行計画の作成などを行う責任がありましたが、そこにアルコールチェックが加わることになります。
では、どんな企業でアルコールチェックを実施する必要があるのでしょうか。
アルコールチェック義務化の対象
アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。
・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
・白ナンバー車5台以上を保持する企業
※オートバイは0.5台として換算
※それぞれ1事業所あたりの台数
この条件は、社用車や営業車を持つ多くの企業に当てはまるはずです。当てはまった場合には、アルコールチェック義務化にあたって具体的に行うべきこと、準備すべきことを確認していきましょう。
前述したとおり、アルコールチェックの義務化は2022年4月・10月の2段階で実施されます。それぞれのポイントは次のとおりです。
2022年4月から義務化となる点
2022年4月から義務となるのは次の2点です。
・運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること
・酒気帯び確認した結果をデータや日誌等で記録し、1年間保存すること
4月時点では、まだアルコール検知器を使用する必要はありません。
チェックのタイミングとしては、運転の前だけでなく、運転業務の後にも酒気を帯びていないかを確認する点に注意しましょう。出勤前に飲酒していないかを確認するほか、運転中に飲酒していないかのチェックも行うということです。
アルコールチェックの実施・記録を確実なものとするためには、安全運転管理者の主導でチェックを実施するほか、営業所ごとの実施状況を管理者が把握しなければなりません。
状況を一目で確認できるシステムを導入することで、管理をスムーズにすると同時に、実施の徹底につなげられます。
2022年10月から義務化となる点
2022年10月からは上記の「運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること」「酒気帯び確認した結果を記録し、1年間保存すること」に加えて、アルコール検知器を使ったチェック義務が発生します。
またアルコール検知器は国家公安委員会が定めた機能の付いたものを使用し、常時使える状態にしておく必要があります。
具体的には
・営業所ごとにアルコール検知器を常備する
・遠隔地での業務は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる
などの対応が義務付けられています。
保守面においては、運行管理者はアルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用・管理し・保守する必要があり、毎日確認すべき項目として「電源が確実に入ること」「損傷がないこと」、少なくとも週1回以上確認する項目として「酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと」「アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること」が定められています。
こうした管理・保守を徹底するという面でも、安全運転管理者の負担は大きくなりますが「置いているだけで使い方がわからない」「携行しているが、実際にはチェックしていない」といった状態とならないよう、使い方を指導する時間を設ける、チェックの流れを業務に組み込むなどの対応が必要です。
パイオニアHPより
